HPへのお問い合わせが増えています

2019年10月12日

こんにちは!

本日もオープンハウス待機中にPC仕事しています。

 「1,000万円以下の戸建リスト」作成完了!

 「オーナー様通信Vol.14」作成完了!

残り時間にブログ書きます〜。

 

最近とてもとてもありがたいことに、「HPを見て〜」というお問い合わせが増えています。

自主管理をされているオーナー様からの管理についてのご相談や、掲載物件の内覧希望など、おそらくアットホームなどのサイトから当HPにお越しいただいたのだと思いますが、本当に嬉しく思います。

 

先日は、前日に札幌市東区の戸建を他業者さん仲介で売買契約されたというお客様から、ご相談のお電話を頂戴しまして。

ご相談の内容は「不動産の契約はクーリングオフできますよね?その場合は手付金も戻りますよね?」というものでした。

正直申し上げまして...自信を持ってお答えすることができませんでした。

私の認識では、クーリングオフとはプロである事業者と一般の消費者との契約上でしか生じない権利で、しかも事業者の事務所やお客様が指定した自宅や勤務先で契約した場合はクーリングオフできないのではなかったかな...という、宅建取引士の試験勉強をした時の遠い記憶のみ...。

ご相談者様のお話では、売主は個人の方で、ご契約はご相談者様のご自宅だったとのことなので、そもそもクーリングオフできないのではと思いました。

しかし!ご契約前に、仲介業者の営業マンが「この契約はクーリングオフできます」と宣言していたとのことで...。

そして契約の翌日にクーリングオフしたいと申し出たところ、クーリングオフしてもかまわないけれど手付金は戻りませんと言われたようです。(それって、単なる手付解除なんじゃ...)

 

早速ネット検索!

わかりやすいサイトがありました。

https://iqra-channel.com/cooling-off

私の遠い記憶、だいたい合ってました!

ということは、問題があるのはただ1点、営業マンの「この契約はクーリングオフできます」宣言ということになると思います。

悪意はなかったのかもしれません。

仲介業者名もお聞きしましたが、結構大手さんでしたし。

普段は宅建業者売主の物件を仲介することが多い営業マンで、ついうっかりだったのかもです。

でもでも!

ご相談者様は8日以内ならクーリングオフできるということで、少し契約を迷っている気持ちが軽くなり、契約してしまったとおっしゃっていましたので。

これは営業マンとしては絶対にやってはいけないことだと思いました!

 

今回のご相談については弊社は部外者ですので、契約解除したいのであれば消費者センターや宅建協会に相談してくださいとお伝えしました。

そして契約を進めるのであれば、引き渡しまでに生じた約束事などは書面化されることをオススメしました。

 

多くのお客様にとって、不動産の購入は一生に一度。

そんな特別なイベントを、個人的な記憶違いやついうっかりの一言でぶち壊してしまうこともあるのだなと、大変勉強になりました。

改めて気を引き締めて、ひとつひとつの案件に取り組んでいかなくてはなりませんね。

お名前もお聞きしませんでしたが、ご相談者様、ありがとうございました!

 

ではまた!